4月25日は「拾得物の日」。1980年、大貫久男さんが現金1億円を拾って大きな話題になった日です。
では、拾われた犬猫たちはどうなるの?2007年12月10日、「改正遺失物法」が施行され、従来、迷子の犬猫は警察で6ヵ月保管していたのが、3ヵ月に短縮されました。
さらに「所有者が判明しない犬猫」の場合は、遺失物法が適用されず、直接、保健所や動物愛護センターに引き取られることに。身元不明のままだと、ここでの抑留期間は通常3日間、長くても平日5日間(土日を挟んで7日間)前後で処分されてしまうことになります。
迷子になったら、様子を見ている余裕はありません。すぐに保健所や動物愛護センターに問い合わせ、その後、念のために警察に連絡を入れましょう。そして、何よりも普段から、鑑札や迷子札、マイクロチップなど身元確認のできるものを装着しておくこと!