4月15日は、日本弁護士連合会が定める「遺言の日」。
一人暮らしや高齢の飼い主さんなら、自分にもしものことがあったら、と心配で、ペットに遺産を遺してあとのお世話を誰かに託したいと願う人も少なくないかもしれませんね。
残念ながら、法律上、ペットには相続権がありませんが、「負担付遺贈」という方法があるそうです。
これは、ペットの面倒を見てもらえそうな人に、生前に了解を得て、ペットの世話をしてもらうことを条件に遺産を贈ることを約束するもの。その際、「遺言執行者」を指定しておきます。そうすれば、もし遺産を受けた人が負担した義務を果たさないときは、相続人または遺言執行者が、実行するように求め、それでも実行されなければ、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求できるのだそうです。
・・・なかなか大変そうですね(汗)。見送るのはつらいけれど、どうかうちのコより長生きできますように。
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